住宅診断
住宅診断(ホームインスペクション)とは
住宅診断(ホームインスペクション)とは、住宅に精通した住宅診断士(建築士等)が建物の状況を調査診断し、住宅の購入前・リフォーム、リノベーションの計画前等にあらかじめ建物の状態を確認することで、第三者的な立場かつ専門家の見地から住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所の報告やアドバイスを行う専門業務です。
住宅の購入前やご自宅の売り出し前に住宅診断を行うことで、建物の状態を把握し、安心して取引を行うことができます。
また、不動産仲介業者が物件の状況を購入希望者に明らかにするために利用する場合もあります。
住宅診断(ホームインスペクション)の種類
住宅診断は元々、国や自治体が利用促進したものではなく、民間企業・団体・会社が独自の考えで始めたもので、特に法的な拘束も無い為に誰でも住宅診断が可能でした。
このことから、民間団体・会社などは独自の免許・ガイドラインを設定しサービスを行った為、さまざまな呼称が生まれ、その診断方法は独自のものとなってしまったのです。
弊社で行う住宅診断(ホームインスペクション)は、以下の内容となっております。
平成30年(2018)年4月1日から施行された宅地建物取引業法(宅建業法)が規定する「建物状況調査(インスペクション)」により、既存建物(中古住宅)取引時において、売主または買い主が宅建業者と媒介契約を締結する際に、宅建業者は、売主または買い主に対して、建物状況調査を実施する専門家の「あっせん」の可否を明示することが義務付けられました。
この「専門家」というのは、国土交通省が定める実施規定に基づく既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士事務所に所属する建築士(個人資格)です。
新築の住宅であれば、法律で定められた瑕疵担保期間が10年と、長い期間がありますが、中古住宅の売買においては、引渡しから3ヶ月以内に見つかった不具合の補修などは、一般的には売主が買主に対して補修費用を支払う責任を負います。
これを、「瑕疵担保責任」と言いますが、個人間取引の場合(不動産業者仲介による取引も含む)、およそ6割が「保証無し」(現状有姿)での売買となっています。買主にとっては切実な問題の為、なかなか購入に踏み切れない要因になったり、売主・買主双方にとって、どうしてもトラブルの原因となることが多いようです。
そのような後から見つかった不具合に対しても、保証対象範囲の隠れた不具合による損害を保証する保険を、「既存住宅売買瑕疵保険」と言います。
検査用使用機材
弊社では、目視では難しい部分も専用の調査道具を使い、しっかり診断いたします。