既存住宅状況調査
既存住宅状況調査とは
「既存住宅状況調査」とは改正宅地建物取引業法(平成30年4月施行分)における「建物状況調査」ことで、国土交通省の告示に定められた調査基準に従って行う「既存住宅の調査」です。
調査は原則として非破壊で行なわれ、主な調査箇所は「既存住宅の構造耐力上主要な部分等」となっており、各調査部位ごとに「劣化事象」が無いかどうかの調査を行ないます。
調査部位ごとに行った「劣化事象の有無」の調査結果は「建物状況調査の結果の概要」としてまとめられ、「不動産の売買契約」に先立って行なわれる「重要事項説明」時の資料として使用されることとなっており、既存住宅状況調査は「既存住宅」の購入等を希望される方に、建物の現状を正確伝え、購入の是非を判断するための情報を提供する役割を担っています。
既存住宅の購入希望者等に「調査による安心」を提供する制度となっています。
既存住宅状況調査技術者とは
既存住宅状況調査技術者とは、既存住宅に係る構造耐力上主要な部分の状況調査及び雨水の浸入を防止する部分の状況調査を実施する技術者で、国土交通大臣の登録を受けた講習機関が「講習登録規定」に従って実施する講習を修了し、修了証明等を有する建築士です。
調査内容
※調査項目は調査内容の一部を抜粋したものです。
本調査は、国土交通省の告示によって定められた既存住宅の調査基準に従い、行います。
<中古戸建住宅>
基礎、外壁、屋根、軒裏、バルコニーについて計測・目視・打診で確認します。
外部基礎/・幅0.5mm以上のひび割れ・深さ20mm以上の欠損・鉄筋の露出・コンクリートの著しい劣化・さび汁・爆裂・鉄筋の本数・間隔・蟻害・蟻道・/外壁・建具周りシーリング材の劣化・破断・欠損等/屋根ふき材・防水層のの著しい破損、ずれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮きはがれ/バルコニー/・支持部材・床のぐらつき・ひび割れ・劣化
2.室内
床や壁の傾きを水平器等で計測、サッシや建具の状態も確認
1.建物外部
室内床・柱/6/1000以上の勾配が続く傾斜・沈み・床鳴り・きしみ・下地材まで到達するひび割れまたは劣化・腐朽等・蟻害・蟻道/壁/高さが2m以上で6/1000以上の勾配が続く傾斜/柱・梁/・著しいひび割れ・劣化・欠損/天井・内壁/・下地材まで達するひび割れ・欠損・浮き・はらみ・剥落・腐朽等の有無・雨漏りの跡
3.床下
点検口から目視可能な範囲で基礎や土台、給排水、シロアリ状況の確認
床下コンクリート/・幅0.5mm以上のひび割れ・深さ20mm以上の欠損・鉄筋の露出・さび汁・爆裂・蟻道・蟻道 /設備配管等/・漏水または漏水の痕跡・割れ・へこみなどの破損
4.屋根裏・天井裏
点検口から目視可能な範囲で接合金物、構造木材、雨漏り状況の確認
屋根・天井裏接合部/・接合金物の著しい腐食・木材端部の割裂/木部(ボード等除く)/・構造材の過度の切り込み等・梁の著しいたわみ/木部全般/・雨漏りの痕・漏水または漏水の痕跡
5.設備
給水の排水の状況、水漏れ、換気扇や給気口の目視確認、換気扇の動作確認
設備給水/・著しい給水量不足・水の著しい変色・給水管からの漏水または漏水痕/給湯/・機器からの漏水跡など著しい劣化/換気扇/・動作不良
※床下空間を確認できる点検口がある場合のみ実施。
※屋根裏・天井裏を確認できる点検口がある場合のみ実施。
<中古マンション住戸>
1.共用部
専有部住戸もしくは共用部から目視可能な範囲、調査可能な範囲で確認
※状況により調査内容を変更する場合があります。
外壁:ひび割れ ・欠損・白華(エフロレッセンス)・シーリング材の破断・欠損/建具・周囲の隙間・開閉不良/コンクリートの圧縮強度試験
2.室内
床や壁の傾きを水平器等で計測、サッシや建具の状態も確認
床面:3m以上の距離で6/1000以上の勾配の傾斜・床鳴り/壁面:腐食・カビ・割れ・剥れ・浮き・欠損・ひび割れ/天井面:腐食・カビ・割れ・剥れ・浮き・欠損・ひび割れ/バルコニー:床のたわみ・床の沈み・腰壁仕上げの割れ・はがれ・手摺のぐらつき・手摺支持部の腐食・床防水層の破断・はがれ
3.床下・天井裏
点検口から目視可能な範囲で目視確認
破損・脱落・配線、配管・接合部チェック・配管固定状況・コンクリートのひび割れ・下地材の折損・腐朽・錆び・緩み・はずれ・断熱材の状況
4.設備
給排水の状況、水漏れ、換気扇や給気口の確認、換気扇の動作確認
トイレ給排水・洗面所給排水・キッチン給排水・浴室給排水の漏水確認・排水の滞留・換気設備の動作不良
※床下・天井裏を確認できる点検口がある場合のみ実施。