耐震基準適合証明書発行
耐震基準適合証明書
耐震基準適合証明書とは、現行の建築基準法での耐震性能が満たしている事を証明する書類です。この書類は、住宅ローン減税などに使われ、建築士事務所に所属する建築士のみが発行できます。
耐震診断後、耐震性能を満たしていない場合は、耐震改修工事を行い、新耐震基準※を満たしていることを確認後に発行されます。
※新耐震基準に適合とは、耐震診断を実施し、建物の上部構造評点という点数が算出され、上部構造評点に応じて4段階で判定されます。その上部構造評点1.0以上の状態を新耐震基準に適合している住宅となります。
耐震基準適合証明書のメリット
耐震基準を満たしている「耐震基準適合証明書」付きの物件を取得すると、税制優遇等の様々なメリットがあります。
また、上部構造評点が1.0を超える住宅は固定資産税の減額や、地震保険の割引も受けられるようになります。
この証明書は以下のがあります。
※ご注意:中古住宅を取得してしまった後に「耐震基準適合証明書」を取得しても住宅ローン減税は使えません。
13年間で最大480万円の住宅ローン控除
既存住宅売買瑕疵(かし)保険を取得した場合、通常は対象外となる築20年以上の建物でも、年で最大 40万円(1から10年、11~13年目80万円※)が所得税から控除されます。入居したその年から13年間で最大480万円の住宅ローン控除が受けられます。
注)減税額は年収や扶養家族、借入金額、ローン金利、返済年数などで変化します。
※残高・取得対価(の少ない方)×1%又は取得価格の2%÷3
中古住宅購入時の登録免許税減税
建物所有権移転登記:2.0%→0.3% 抵当権設定登記:0.4%→0.1%
※適用期間:令和6年(2024年)3月31日までに取得
登録免許税の軽減を受ける場合は、所有権移転登記前に市区町村より住宅用家屋証明書を取得しておく必要があります。
建築後20年超の住宅用家屋証明の申請には、取得前に市町村窓口に既存住宅売買瑕疵(かし)保険の保険付保証明書、耐震基準適合証明書等の提出が必要になります。
中古住宅購入時の不動産取得税の減税
不動産取得税については、昭和57年1月1日以降に建築の住宅であれば既存住宅売買瑕疵(かし)保険の保険付保証明書は不要です。
土地
45,000円又は、敷地1m当たりの価格(平成21年3月31日までに取得された場合に限り、1m当たりの価格の2分の1に相当する額)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200mを限度)×3%
建物
建築年によって変動します。
※いずれも適用要件がありますので、詳細は最寄りの税務署などでご確認ください。
木造住宅の耐震診断の方法
耐震診断の方法には、一般診断法と精密診断法の2種類があります。
一般診断法
一般診断法は、住宅の外観や軒下、天井裏を目視による非破壊検査で確認し、耐震性を診断します。
精密診断法
精密診断法は必要に応じて壁や天井などを剥がし内部の構造を確認する、破壊検査を行いより詳細な診断結果が得られます。
弊社での耐震診断の方法
弊社では、非破壊検査による一般診断法での調査を行います。
耐震診断では、筋かいなどの補強材、天井や屋根裏に火打ちなどの耐震性を高める材料、基礎に鉄筋が入っているかなどを記載した構造上有効な情報を記載した図面や建築物の概要がわかる書類が必要になります。(※図面がない場合は、別途調査と作成費用が発生します。)
木造住宅以外の耐震診断に関してもご相談ください。
※弊社で行う耐震診断は、一般財団法人日本防災協会による2012年版「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて行います。